M&Aの検討から実行まで
ワンストップで行う支援サービス

M&Aの右腕

【引継ぎ創業】~公庫「事業承継」融資に必要な経営承継円滑化法の認定について「知識編」~

創業をお考えの皆さまが「M&A」を通じて「後継者不在」企業を引継いで新たに創業し、国が定めた「経営承継円滑化法の認定」を受けた場合、以下の支援策を活用することができます。

 

■認定後に受けられる支援策

株式又は事業用資産の取得資金について

日本政策金融公庫から融資を受けることができる

「新創業融資」との併用の場合、「担保・代表者保証は原則不要」となります。

 

( ※ただし、融資上限額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで)

 

信用保証協会による保証を受けることができる

民間金融機関から融資を受ける際に、その融資資金に対し信用保証協会が保証

(返済が困難となったとき代位弁済する)するため、

 

「民間金融機関から融資を受けやすく」なります。

 

 

■認定を受けるために必要な条件

①株式を取得する場合、「後継者不在」企業の議決権の50%超を取得すること。

 

②事業用資産を取得する場合、不動産(土地、建物、構築物など)や機械などの動産

のほか、「後継者不在」企業が第三者から貸付けを受けている場合などは第三者の債

権等も含める。

 

■「後継者不在」企業の条件

①か②のどちらかに該当することが必要な条件となります。

 

①「後継者不在」にあたる企業の役員または代表者の(三親等以内の)親族のなかに、「後継者候補」がいないこと

(※個人事業主の場合は、個人事業主の(三親等以内の)親族のなかに後継者候補がいないこと)

 

②「後継者不在」にあたる企業の経営者が、その年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であること

 

年齢    :満60歳を超えていること

健康状態  :日常業務に支障を生じさせている場合

その他の事情:経営者(代表者)以外の役員や幹部従業員が病気や事故で倒れてしまったり、突然失踪してしまった場合や、外部環境の急激な変化により突然業績が悪化してしまった場合など

 

認定を受けた場合は、発行される認定書の日付の翌日から1年間有効となります。公庫の融資申込時には「認定書」を提出する流れとなります。

次回は「実践編」で具体的な手続きに必要な書類やスケジュールについてお伝えいたします。

どのページをお探しですか?