創業をお考えの皆さまが、M&Aで引き継いだ会社に借入があり、
新たに引き継いだ「新経営者の皆さま」に「代表者保証をお願いしたい」と
金融機関から打診されることがあるかもしれません。
「新経営者の皆さま」が「代表者保証人」になることに躊躇する気持ちがあることで、「後継者不在」企業の引継ぎが阻害されてしまっては、日本経済の将来にとって、これほど残念なことはありません。
とても魅力的な会社(または事業)と出会ったのに、
「相応の借入金があり、代表者保証人になることが気がかり」
あるいは、
「代表者保証人になることに対して、家族から心配(懸念)されるかも」
とお考えになる方もあろうかと思います。
そんなときは、下記の制度があることを思い出していただき、
認定支援機関等の専門家に、一度、ご相談していただくとよいかもしれません。
場合によっては、「代表者保証」の障壁をクリアし、
魅力的な会社(事業)の「引継ぎ」実現へとつながるかもしれません。
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信用保証協会は、2020年4月から、
経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」を新たに開始しました。
基本的には、「事業承継時の資金について経営者保証を不要とする制度」ですが、
この制度の特徴は、
(一定の要件に該当する場合)
- 事業承継前の「金融機関からの既存の借入金」(代表者個人保証あり)
↓
- 事業承継前の「金融機関からの既存の借入金」(代表者個人保証不要)へ契約を巻きなおすことが可能である点です。
■ご利用条件
(1)または(2)に該当する方で、(3)に該当する中小企業の方
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年(2020年)1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、 事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①~④までに定める全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
(※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(3)につきましては、お近くの信用保証協会又は金融機関、認定支援機関に
お問い合わせください。
<参考>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/pamphlet02.pdf
この制度は、金融機関および信用保証協会と協調して、代表者個人保証の解除を進めていくものです。
また、この制度のほかに「経営者保証ガイドライン」による経営者保証の解除手続きの方法があります。
詳細につきましては、弊社でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。