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【引継ぎ創業】引き継いだ会社に借入があった!代表者保証を解除する制度とは!?

創業をお考えの皆さまが、M&Aで引き継いだ会社に借入があり、

新たに引き継いだ「新経営者の皆さま」に「代表者保証をお願いしたい」と

金融機関から打診されることがあるかもしれません。

 

「新経営者の皆さま」が「代表者保証人」になることに躊躇する気持ちがあることで、「後継者不在」企業の引継ぎが阻害されてしまっては、日本経済の将来にとって、これほど残念なことはありません。

 

とても魅力的な会社(または事業)と出会ったのに、

「相応の借入金があり、代表者保証人になることが気がかり」

 

あるいは、

 

「代表者保証人になることに対して、家族から心配(懸念)されるかも」

とお考えになる方もあろうかと思います。

 

そんなときは、下記の制度があることを思い出していただき、

認定支援機関等の専門家に、一度、ご相談していただくとよいかもしれません。

 

場合によっては、「代表者保証」の障壁をクリアし、

魅力的な会社(事業)の「引継ぎ」実現へとつながるかもしれません。

 

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信用保証協会は、2020年4月から、

経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」を新たに開始しました。

 

 

基本的には、「事業承継時の資金について経営者保証を不要とする制度」ですが、

 

この制度の特徴は、

(一定の要件に該当する場合)

  • 事業承継前の「金融機関からの既存の借入金」(代表者個人保証あり)

  • 事業承継前の「金融機関からの既存の借入金」(代表者個人保証不要)へ契約を巻きなおすことが可能である点です。

 

 

■ご利用条件 

(1)または(2)に該当する方で、(3)に該当する中小企業の方

 

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(2)令和2年(2020年)1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、             事業承継日から3年を経過していないもの

 

(3)次の①~④までに定める全ての要件を満たすこと

①資産超過であること

②EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること

③法人・個人の分離がなされていること

④返済緩和している借入金がないこと

 

(※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

 

(3)につきましては、お近くの信用保証協会又は金融機関、認定支援機関に

お問い合わせください。

 

<参考>

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/pamphlet02.pdf

この制度は、金融機関および信用保証協会と協調して、代表者個人保証の解除を進めていくものです。

また、この制度のほかに「経営者保証ガイドライン」による経営者保証の解除手続きの方法があります。

詳細につきましては、弊社でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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